1979-03-29 第87回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第2号
あわせて、留守担当者の氏名、続柄、住所、給与留守宅渡しの有無、こういう欄が、私見るところみな欄がそろっております。そういたしますと、この追跡調査ということは、厚生省で可能でございますか。
あわせて、留守担当者の氏名、続柄、住所、給与留守宅渡しの有無、こういう欄が、私見るところみな欄がそろっております。そういたしますと、この追跡調査ということは、厚生省で可能でございますか。
これはたぶん勅令に基づきます陸軍大臣の訓令に基づくものと思いますが、そのおもなものをあげますれば、留守名簿、それから死亡者連名簿、それから生死不明者連名簿、そのほか、各県に復員のときに通知いたします戦時死亡者生死不明の件等につきまして、そのほか死亡者留守宅渡し停止相なりたくというような通牒等がそれぞれ県に出されておりますが、そういうもろもろのいわば公文書によりまして私どもはその処理をいたしているわけでございます
共産圏におる者は、終戦後十二年間たっても、その処置をとって、留守宅渡しもやっておるのですよ。打ち切られてない。そうしてあなたの方で打ち切られたのは、山西とそれからインドシナと越盟軍ですね。この三つの地域のものは、二十五年八月十五日でばっさり切ってしまった。その時に行方不明の者は、離隊逃亡という不名誉な言い分で一切の処置を切っておる。非常な大きな手落ちがあるのです。そこに不公平があるのですよ。
ただ御承知の通り、日本国内に家族がおります者についてのみ、その留守宅渡しをする。これは日本国の行政権の範囲内でできるのであります。そのできる範囲内のことをするというのがあの法律の建前であります。その法律を使いましたので、ちようど韓国人に対しては非常に不合理な結果になるということに相なつたわけでございます。
○政府委員(太宰博邦君) 最初の事案は、旭川の世話所におきまして、留守宅渡しと称しまして未復員者の留守宅に俸給を渡します。その原簿に先ほど御説明がございました架空の人物或いはすでに帰りました者をもう一遍帰らないようにしてつけて着服している。こういう事案でございます。続いてその次の分も前渡金を横領した、そしてそれを遊興に使つておつた。
○説明員(須田清光君) 農林省といたしましては、陸軍司政官、海軍司政官に出た人には、本人の留守の場合には留守宅渡しとして、各政府慣例による退職手当相当金を必ずお渡ししてあります。十九年以降の分はちよつとはつきり覚えがありませんが、当省出身の人は全部出ておるはずであります。
第一の四七〇号の北海道の旭川地方世話所――これは未復員者の留守宅渡しをいたしますそれの原簿を扱つている係員でございます。これがすでに帰つて来ました既復員者及び架空の人物を利用いたしまして、これがしめて三十六件でございます。大体それが大きなものでございます。
それから、これはそれぞれ未帰還者につきましては、軍人の未帰還者が、生存されておりますものと思われます者が四万三千人以上あるように考えられますが、この留守宅渡しをしておりますものは留守宅から届けのあるものだけでございますので、その間に数の開きがあるわけでございます。
○畠中説明員 死亡を確認された者に対しては、すでに支給しておりました留守宅渡しの金額は、その時以後のものにつきましては、返還をさすことになつております。それからその数、その金額につきましては、今資料を持ち合せておりません。
但し留守宅渡しをやつているものにつきましては、現実の受給者が支払いが転移しているわけでありますから、請求権の代理というか、そういう形において、すでにもらつたものは返さないことができるという五條の二項がありますので、一応御質問の趣旨には沿つているのではないかと考えます。
○渡邊説明員 第一点の御質問の第五條の解釈でありますが、これは留守宅渡しをやつているのと、そうでないものと二つにわけてお考えになる方がいいのじやないかと思います。留守宅渡しをやつている者につきましては、死亡公報を発令するときまでの分はやつてもいいのでありますが、これは第五條の二項によりまして、それまでにやつたものは返さなくてもいいということによつて解決できているわけであります。
第一問は、未復員者給与法の適用並びに本俸の留守宅渡しについて、未復員者給与法第五條を改正して、本人本俸、扶養手当は死亡公報発令の月分まで支給してほしい、留守宅渡しを受ける留守家族の範囲を拡大してもらいたいという声が留守家族の間で非常に強いのでありますが、これについて現在当局はいかように考えておられますか。
○政府委員(田邊繁雄君) 未帰還者給與法及び特別未帰還者給與法によつて留守宅渡しということをやつております。その数は正確に調査しております。
○政府委員(田邊繁雄君) 昨年十二月現在で留守宅渡しをした件数は三万二千余でございます。なお申上げて置きますが、未帰還者の中には、内地に留守家族を持つておられないかたも相当あります。又留守家族がございましても、留守宅渡し手当を受けるだけの資格のないかたもございます。御参考までに申上げます。
○紅露みつ君 一応その御心配を頂いていることは、まあ私どももよくそこまでお気を付けて頂いていると思つて感謝はいたしますけれども、ちよつと腑に落ちないことは、豊かな家庭に留守宅渡しをして、或いは使つてしまうというようなことがあつては、折角帰つて来たのに何もないということは困るというような御心配は、それはないのじやないでしようか。
そうして折角留守宅渡しをしてくれるということになりましても、これはもう留守になつている人は、いずれにしても働き盛りの人であつて、そうしてその留守家庭というものはおおむね豊かでない。これはもう断定してもいいくらい、豊かな人は僅かなんじやないかと思うんですね。困窮者としての判定ということは、これはなかなか容易なことでないんですから、この限定は一つ取つて頂きたいと考えているところなんです。
○内村清次君 先般熊本の世話課に参りましたときに、未復員者の留守宅渡し、これが現在、十二月末ですが、受給者が千八十五名の中で、未復員者の総数の約四八%だけが留守宅渡しになつておるというような状態ですが、これは即ち全国的な統計といたしますと、どういうパーセンテージに上つておるか、この点お調べになつておりますか、どうか。
俸給につきましては、今般三百円が千円になるに伴いまして、俸給だけは直系尊属であつて、扶養親族の範囲者につきましても、留守宅渡しができるようにただいま規定を研究中でございます。ただいまのお話では、俸給と扶養手当と両方ともやつてしまつたらどうだというようなお話でございますが、扶養手当につきましては、俸給の前渡しよりもなお規定的にむずかしい問題が残るような気がいたします。
ける留守家族の数は、現雇のところ元陸海軍合せまして約三万、この数につきましてはたびたび委員会で質問を受けまして、三十七万との関連等についても御説明申し上げた次第でございますが、先ほど天野委員から御質問がありましたように、未復員者の関係は、三十七万のうち陸海軍あるいに一般邦人、特別未帰還者というふうに三つわかれているわけでありますが、その中で未復員者給与法並びに特別未帰還者給与法に基きまして俸給の留守宅渡し
第四は俸給月三百円を増額し、扶養親族の有無にかかわらず、留守宅渡しとするよう改正してほしい。 第五は、療養費については、復員後六箇月以上医師の治療を受けなかつた者及び一旦治療後六箇月以上を経て再発した者には給与しない。傷病恩給等の一時金を受けた者についての支給について改正してほしい。 また特別未帰還者給與法について、特別未帰還者の決定条件を緩和されたいという点でありました。
○委員長(岩動道行君) 留守宅渡しをやるかどうかという点について、現在法律上は留守宅渡しは原則として認められておりませんので、ただ従来の沿革的な点から、若干の部分に対してのみ留守宅渡しが認められておるわけであります。殊にそれは海軍関係の場合に多いのでありますが、陸軍関係は殆んど大部分が留守宅渡しを受けておらない実情であります。
次に未復員者の給與で、海軍の方々には留守宅に対して行い、陸軍では行なつておらないではないか、こういうお話でありますが、未復員者の給與法において規定されました俸給の支拂につきましては、法律制定以前に本人がいわゆる俸給の留守宅渡しをしていた人々に月々の家族渡しを認めまして、然らざる人々につきましては帰還時一時拂をするようにいたしたのでありまして、従いまして海軍の関係では終戰後殆んど全員が俸給を留守宅渡しするようにいたしておりましたために
それから陸海軍の兵隊のいわゆる留守宅渡しの給料がございまして、これの過誤拂い、これは個々の金額は僅かですが、件数としては非常に多いわけです。そういうものをやはり元の住所、居所を調べまして、そうして警察等の手を借りまして、どうしても分らんものが相当にございますそういうものをやろう。こういうことになつております。
それからつけ加えますが、林委員の御質問の中の留守宅渡しを実施している人間というものは、未復員者の数には関係がないのでございます。
○渡辺説明員 九月末の留守宅渡しの実施件数が四万九千五百四十五で、それにただいま申し上げた扶養親族の員数の二・七人をかけていただいた数が、扶養親族全体の数であります。そのうち御質問の十八歳未満の長子というのは、二・七をかけたものの答えに〇・五をかけていただけばいいのであります。
○渡辺説明員 留守宅渡し担任件数の中で、扶養手当を受ける者の数は大体二・七人というふうに算定してございます。そのうちの内訳は、妻が〇・九人、長子が〇・五人、その他の親族が、一・三人ということになつております。
○岡崎説明員 この旧債権の中で説明申しました過誤拂いと申しますのは、戰時中留守宅送金、留守宅渡しのごとき給與金におきまして、過拂いのありました分に対する未回収でありまして、ただいま御質問になりましたような退職手当に関しましては、過拂いは全然ございません。
○説明員(岩動道行君) 只今お話になりましたいろいろな点につきましては、特に大きな問題としては留守宅渡しの六百円、四百円、四百円というのを六百円、六百円、四百円にするという問題が金額監にも大きいと思うのでありますが、この点につきましては今岡元委員からお話もありましたように、私共といたしましても、近い機会に法律改正をいたしたいと思つてその準備を今進めております。
又この經費は未復員灘の給與を留守宅渡しになることになつておりますので、その分を含んでおつたのでありますが、それが實際はその通り行かなかつたがために、五月分としては四月豫算に計上した分と合せますと、それほど要しないということに相成つたわけであります。